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治験実施のルール

  • 治験審査委員会(IRB)ってなぁに?

    通称「IRB」とも言い、「Institutional Review Board」の略です。 GCPによると、治験を開始する前に必ず、IRBを開催する事を義務付けています。開催するのは、治験実施医療機関ですが、その意図するところは「直接関わる者から独立した第三者による審査委員会」でなければいけません。
    そのため、その構成メンバーは当然、その治験とは利害関係のない第三者も含まれます。最低でも5人以上で構成されなければならず、その最も重要な責務は被験者の人権・安全・福祉を保護することです。
    また、当該治験がそもそも実施する意義やその妥当性が認められるかの判定を行うために、実施医療機関の院長、治験責任医師や外部 の専門家(第三者)を集めて議論します。このIRBで承認を得て初めて治験をスタートさせる事が出来ます。 そして、当然、治験参加者(被験者)の募集を開始出来るのも、このIRBが開催されて、承認を受けてからの治験開始になります。

    1. 実施医療機関の院長、治験責任医師や外部の専門家(第三者)

      最低でも5人以上

      実施医療機関の院長、治験責任医師や
      外部の専門家(第三者)

    2. 治験調査委員会(IRB)

      被験者の
      人権・安全・福祉の保護を審査

    3. 被験者

      被験者

      治験の実施
      被験者の募集

  • GCPってなぁに?

    「Good Clinical Practice」の略で「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」(厚生省令第28号)の事です。
    現在、医薬品を開発している、EU、米国ならびに日本の行政当局、製薬企業が話し合い、各国で開発された新薬が、他の国々の患者の下に届くようにと、各国で実施臨床試験(治験)の質を均一化し、国際的に適用するルールづくりを行いました。
    この世界基準を「ICH-GCP」といいます。

    1. 「ICH」とは

      「International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use」の略で、日本語では「医薬品規制調和国際会議」「日米EU医薬品規制整合化国際会議」「日米EU医薬品ハーモナイゼーション国際会議」などと訳されます。
      この「ICH-GCP」に基づいて新薬を開発すれば、そのお薬の開発工程やそのデータの信頼性も分かりやすく、例えば、アメリカで開催されて市販されている薬が、日本やヨーロッパ諸国、またその他の国々でも輸入しやすく、そのお薬の情報が分かりやすくなります。日本においては、ICH-GCPに基づいて開発された他国の市販済みのお薬を輸入してきた場合、第3相試験の実施だけで発売許可が出ます。
      このように、お薬を世界中に素早く流通させる事を可能にするのが「ICH-GCP」です。

    • 米国

    • 日本

    • ヨーロッパ諸国

    各国で実施臨床試験(治験)の質を均一化(この世界基準が「ICH-GCP」)

    「ICH-GCP」に基づいて新薬を開発すれば、そのお薬の開発工程や
    そのデータの信頼性が高いので、開発した国以外の国でも輸入しやすく、
    そのお薬の情報がわかりやすい。

    お薬を世界中に素早く流通させる事が可能になる!

    わが国における現在のGCPとは、「ICH-GCP」に基づき、1997年3月27日に発令され、同年4月1日に施行されたもので、薬事法に裏づけされており、違反すると法律違反となります。
    ちなみに、それ以前にも(1990年施行)GCPはあったのですが、これは「通達」であり、法的拘束力はありませんでした。また、「口頭による同意」を認めるなど、1997年のGCPよりも内容的にもゆるかったようです。
    これと区別するために、1997年に施行されたGCPを「新GCP」といい、それ以前のものを「旧GCP」といいますが、現在は、「GCP」と言えば、この新GCPを指す事がほとんどです。